二次相続の相談

二次相続の相談_岐阜県高山市
相続対策を考える上で、必ず検討する論点が二次相続です。

相続対策をご検討の方
今現在、相続税申告の手続きを進めている最中の方

二次相続を考慮しておりますか?
もし現在、税理士などの専門家に相続手続きの依頼をされている方は、その専門家より二次相続のお話は受けておりますか?

親子間における相続税の対策は、一次(今回)相続だけでなく二次相続を見据えて考えることが重要です。
二次相続とは、「親と子」という家族構成において、2番目に起こる両親の相続のことです。

【例】今回、父が亡くなった場合
一次相続(父の相続)…法定相続人は「配偶者」と「子供」
二次相続(母の相続)…法定相続人は「子供」のみ

すなわち二次相続は、一次相続の後に生じた相続のことです。
一次相続と二次相続を合わせて考えないと、税負担が大きくなってしまう可能性があります。
つまり、どちらの相続においても法定相続人となる「子供」の負担する相続税額が大きく変化するということです。
遺産の分割方法を変えるだけで、数百万円、数千万円もの相続税を節税できる可能性があります。

税額が変化する代表的な理由は次の3つです。

二次相続では、配偶者に対する税額軽減が使えない
二次相続では、基礎控除額や非課税枠(生命保険金・死亡退職金)が少なくなる
二次相続では、相続人1人当たりの相続財産と相続税額の額が多くなる

これら3つをしっかりと理解したうえで相続対策と向き合っていきましょう。
一次・二次を通じた相続対策には、正確なシミュレーションを行う必要があります。
二次相続について詳しく知りたい、正確なシミュレーションを行ってほしい、などございましたら、是非、相続税申告の経験・実績豊富な山下税理士事務所へご相談ください。
ちなみに、山下税理士事務所では、相続税申告の基本報酬のなかに二次相続シミュレーション費用が含まれております。 追加料金等はございません。ご安心くださいませ。
山下税理士事務所の税理士報酬の詳細は、「料金のご案内」をご覧ください。

お問合せボタン_0577-32-2680_山下英一税理士事務所
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