身内の方が亡くなり、一定額以上の遺産を相続した相続人は相続税申告書を提出する必要があります。申告書の提出先は、被相続人(お亡くなりになられた方)の住所などを所轄する税務署です。
ここでは、相続税申告を、山下税理士事務所へご依頼頂く場合の流れを説明します。
相続税の相談
相続税申告完了までの流れ
1 無料相談のご予約
2 無料相談
3 ご契約
4 必要書類収集のお願い
5 遺産分割のご提案
6 相続税申告書の提出
7 各種手続きサポート
2 無料相談
3 ご契約
4 必要書類収集のお願い
5 遺産分割のご提案
6 相続税申告書の提出
7 各種手続きサポート
山下税理士事務所の特徴
特徴1 1960年創業以来の豊富な実績
特徴2 地域密着型事務所としての強み
特徴3 "あんしん"のお届け
特徴4 土日祝日・ご自宅訪問も対応可能
特徴5 お求めやすい報酬
以上5つの特徴があります。
※詳細は、「事務所案内」をご覧ください。
岐阜県近隣に密着した相続業務を承っております。
地域に密着した相続相談を承り、相続税申告業務の質の高さには自信があります。
どのようなお悩みでも、是非山下税理士事務所へご相談くださいませ。
特徴2 地域密着型事務所としての強み
特徴3 "あんしん"のお届け
特徴4 土日祝日・ご自宅訪問も対応可能
特徴5 お求めやすい報酬
以上5つの特徴があります。
※詳細は、「事務所案内」をご覧ください。
岐阜県近隣に密着した相続業務を承っております。
地域に密着した相続相談を承り、相続税申告業務の質の高さには自信があります。
どのようなお悩みでも、是非山下税理士事務所へご相談くださいませ。