相続対策をご検討の方
今現在、相続税申告の手続きを進めている最中の方二次相続を考慮しておりますか?
もし現在、税理士などの専門家に相続手続きの依頼をされている方は、その専門家より二次相続のお話は受けておりますか?
親子間における相続税の対策は、一次(今回)相続だけでなく二次相続を見据えて考えることが重要です。
相続対策をご検討の方
今現在、相続税申告の手続きを進めている最中の方
二次相続では、配偶者に対する税額軽減が使えない
二次相続では、基礎控除額や非課税枠(生命保険金・死亡退職金)が少なくなる
二次相続では、相続人1人当たりの相続財産と相続税額の額が多くなる